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残業のルール

労働基準法の改正について、前回は年次有給休暇の取得義務化に触れました。今回は残業時間の罰則付き上限規制について触れる前に、そもそも残業について細かく知らない方も多いのではないかということで、残業のルールとブラック企業の手口について、2回にわたって触れていきたいと思います。

残業の基本的な考え方とルール

残業とは一般的に、上司に命令されて通常の勤務時間を超えて働くことをいいます。
※会社によっては、所定労働時間が法定労働時間より短い場合もありますので、その場合は就業規則等によって法定内残業・法定外残業の区分けが明示されているかと思います。

とはいえ、労働基準法には「会社は1日8時間、1週間で40時間までしか働かせてはならない」という内容があります。あれ?と思われた方。鋭いです。そもそも残業ということ自体が法律上、原則禁止されているのです。
※例外として、特例や変形労働時間制などもありますが、ここでは説明を省きます。

それではなぜ、残業があるのでしょうか。それは、36協定(サブロク協定)という残業に関する労使協定が認められているからです。
36協定という言葉は聞いたことがある方もいるかと思います。この協定を結んでしまえば、残業をしても良くなるのです。その為、細かなルールはあるものの、残業というものが現代の社会に当然のように存在しているのです。

 

ではここで、基本的なルールについても確認していきましょう。

1.36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしている

先ほども言いましたが、法律上、基本的に残業はダメなんです。この「ダメ」を「やっても良い」にするには、この36協定の締結が必要となります。
会社は、36協定を労働組合または過半数代表者と締結します。その後、労働基準監督署に提出をすることで、残業を「やっても良い」状態にすることが出来るのです。
また、提出した36協定を社員が「いつでも」「誰でも」「見れる状態」にすることも決まっています。

2.割増賃金が適切に支払われている

残業には、割増賃金計算というものが存在します。
まず、残業には大きくわけて、①法定時間外残業、②法定休日残業、③深夜残業手当があります。

①法定時間外残業(25%割増)

簡単なイメージとして、平日に8時間以上働いたときの残業です。
例えば、就業時間8:30~17:30(休憩1時間)のだとすると、8:30より前と17:30より後に働いたときの残業です。

②法定休日残業(35%割増)

簡単なイメージとして、休日に働いたときの残業です。平日勤務の方なら土曜日か日曜日が多いです。シフト制の場合は、週1日もしくは4週4日はあることがほとんどです。
法定休日については、会社の就業規則や契約によって書かれていますので、ご自身の状況を確認されると良いと思います。また、法定休日ではない日に休日出勤した場合、①の法定時間外残業として処理されるのが一般的です。

③深夜残業手当(25%割増)

22:00~翌朝5:00までの間に働いたときの残業手当です。もし、この時間に①法廷時間外残業をした場合、なんと50%割増となります。(普通のことですが…)
また、管理監督者でも、この深夜残業手当は発生します。

最後に、これらの計算は全て1分単位で計算することが決まっています。

まとめ

基本としては以上です。思っていたより簡単ではないでしょうか。今回は、基本的な内容について、簡単にふれさせていただきました。法律は難しいと思われるかもしれませんが、きちんと知ればご自身の置かれている状況を確認でき、今後のことを考えるヒントになります。この記事がヒントとなり、よりよい働き方のヒントになればと思います。

次回は、今回の内容を踏まえ、よくあるブラック企業の手口をご紹介したいと思います。