【働き方改革法】残業時間の上限規制

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前回まで2回にわたり残業についてとりあげてきました。そこで今回はようやく、働き方改革関連法について触れたいと思います。

今更かと思いますが、中小企業については2020年4月まで猶予されていますので、ここで一度どんな法案か、何が変わるのかを確認しておきましょう。

そもそも何が変わるの?

「残業時間 無制限 ⇒ 上限有り。しかも罰則付き!」

簡単に言いすぎですかね?
ですが、本当にこれだけのことなんです。

今まで、36協定の「特別条項」を使うことによって、1年で6ヵ月だけ1ヵ月の残業時間を無制限にすることが出来ていました。

しかし、今回の法改正によって上限が決まり、それ以上働かせることが違法となりました。

もう少し詳しく

大まかにわかったところで、内容をもう少し詳しく見ていきましょう。

(1)残業は月45時間、年360時間まで(特別条項不要)

実はこれ、36協定で定められた通常のルールなんです。つまり、勤務先が今までこのルールを守っていた場合、残業に関する法改正の影響はほとんどないはずです。

(2)1年で6ヵ月だけでも無制限ではない(特別条項必要)

上限時間は100時間までとなります。さらに、休みの日に働いた場合もこの時間に含まれることになります。

(3)2ヵ月から6ヵ月の平均で80時間以内(特別条項必要)

(2)で100時間までとなっていますが、それが2ヵ月、3ヵ月と続いたらダメです。100時間残業した場合、次の月は60時間までとなります。

ちなみに、この80時間も休みの日に働いた場合も残業時間に含むことになります。

(4)年720時間まで(特別条項必要)

(2)(3)を守っていても、1年で720時間を超えてはいけません。例えば、45時間が6ヵ月、80時間が6ヵ月の場合、(2)(3)は守られていますが、合計750時間となり違法です。

(5)半年以下の懲役か30万円以下の罰金

これは、会社側に関係する罰則です。社員の方は直接的には関係ない話です。

詳しくといっても、基本的なことは以上です。法律は難しく書かれていますが、内容はシンプルで、会社で働く人にとっては良い方向に変わっていますよね!(本当に良いのは残業自体がないことでしょうか)
※一部適用猶予・適用除外業種がありますが、ここでは説明を省いています。

ただし、(5)があることによって、注意が必要な方も出てくるかと思います。

注意が必要な方とは

先ほども説明しましたが、今回の法改正は罰則があります。普通の会社であれば、何とかして違反しないように努力すると思います。しかし、中小企業においては今回のルールを守ろうとすると、会社の存続が危ぶまれる会社もあると思います。そのような場合、今までは普通だったのに、ブラック企業化する危険性があります。

例えば、今までは残業代はしっかり支払われていたが、今回のルール以上に残業しないと仕事がまわらない会社等がこのケースに当てはまるのではないかと思います。

自身の会社がこのような状況だと、ブラック企業化の危険性もあり、注意しておく必要があるかと思います。

まとめ

今回の法改正は、基本的には会社で働く人にとって良い方向の法改正です。その中でそれぞれの会社が考え、対応していくことになると思います。

社員のことを考え効率化を図る会社、人員を増やして一人一人の負担を減らす会社、前回にコラムに載せたような手口でブラックに対応する会社。会社の対応は様々だと思います。

改正の内容を理解し、ご自身の会社が行うアクションを確認することで、会社が社員に対してどう考えているのかを見極める機会としてみてはいかがでしょうか。

ブラック企業の手口

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前回、残業時間の基本的なルール確認しました。今回は、その内容を踏まえ、ブラック企業にありがちな手口をご紹介していきましょう。

1.36協定締結について

(1)そもそも36協定を締結していない・労働基準監督署に提出していない

何も言うことはないですよね。どちらも違法状態です。この36協定を締結し、労働基準監督署に提出してようやく残業を「やっても良い」になるんでしたね。
締結・提出しない理由として、「締結するのが面倒」「残業させるのに36協定が必要と知らない」等がありますが、どのような理由があったとしても、法律違反をしている会社はブラック企業である可能性は高いと思いま

(2)労働基準監督署に提出した内容の36協定を社員が知らない

36協定は、締結した内容を社員に周知しなければなりません。ここでいう「周知」とは、見やすい場所に貼りだしたり、社員に配布することを言います。簡単にいうと、社員が「知っている」状態にしないといけません。
つまり、自社の36協定を知らないという方は、この「周知」がされていない可能性が高く、ブラック企業である可能性も高まります。

2.割増賃金・残業時間について

タイムカード等の勤怠記録を作らないで、従業員が働いた証拠を隠そうとする手口です。証拠がないので、当然のように残業時間に対する給料は支払われません。
かなり悪質な手口ですが、働いてる方も気づきやすいはずです。

(1)残業時間の記録がない

タイムカード等の勤怠記録を作らないで、従業員が働いた証拠を隠そうとする手口です。証拠がないので、当然のように残業時間に対する給料は支払われません。
かなり悪質な手口ですが、働いてる方も気づきやすいはずです。

(2)サービス残業をさせる

サービス残業をするのは当然という空気を作り出している会社は未だに存在します。
「サービス残業で仕事を覚える」「給料分の働きが出来てないからサービス残業をするべき」などの良くわからないことを言われます。また、残業しないと終わらない仕事量があることを知りながら、「残業の指示をしていないのに勝手に残業した」として残業時間としてカウントせずサービス残業にする場合もあります。

仕事を覚えるのも仕事の内ですし、それを教えたり給料分の働きが出来るようにサポートしたり、業務配分するのが上司の仕事のはずだと思うのですが…

やって当たり前という空気感を作られることが多く、「おかしい」となかなか言い出せないケースも多いでしょう。
このようなケースの場合、洗脳に近いときもあるので、「おかしい」と気付かないことさえあります。

(3)仕事を持ち帰らせる

これもサービス残業と言えるのですが、案外知らずにやってる人もいます。
部下の残業が多いと言われた上司が「会社でやらなければ残業ではない」などと言い出すこともあります。どこでやろうと、仕事を時間外にやったのであれば、立派な残業です。

(4)間違った「みなし残業」処理を行っている

みなし残業自体は違法行為ではありません。間違った処理が問題なのです。
問題のあるみなし残業処理とは、定額の残業代が支払われていても、実際の残業 が定額分より多いのに、多かった残業分について支払われない状態です。

例えば、25時間分のみなし残業手当が出ており、30時間残業をしたが、追加の残業手当がもらえなかった場合などです。
みなし残業手当が何時間相当かを聞いたときに、ちゃんと説明してくれない場合はブラック企業である可能性はかなり高いです。

(5)名ばかり管理職

雇われ店長問題で大きく取り上げられていたので、知っているの方も多いかと思います。法律上の「管理監督者」にあたる人には、会社は残業代を払わなくて良いということになっています。しかし、この場合の「管理監督者」とは

①各部署・部門を統括する立場にある
②企業の経営に関与している
③自身の裁量で労働時間がコントロールできる。
④賃金面で十分な待遇がされている。

といった要件が必要になります。

ご自身の置かれた状況を一度確認してみて下さい。管理職と言われて残業手当をもらってないのに、遅刻で給与から引かれたことがある等あれば、このケースに当たるかもしれません。

(6)30分単位・15分単位のカット

これもよくある話ですが、「うちは残業時間15分単位だから」とか「残業は30分切り捨てね」とか言われるケースがあります。はっきり言って違法です。そもそも、残業時間は1分単位で計算する必要があります。

確かに、1ヶ月の残業時間を合計したときに、30分単位で四捨五入することは認められていますが、この内容を勘違いし(もしくはわざと間違え)、1日単位の残業計算を切り捨てていることがあるからです。

勘違いなら経営者に相談すれば支払ってくれる可能性もありますが、「わざと」間違った説明しているような会社であれば、ブラック企業と言えるでしょう。

まとめ

残業手当の支払いについては、上記以外にも様々なケースがあるかと思います。ブラック企業は、様々な手口で何とか残業代を支払わずに社員にサービス残業をさせようとします。


ご自身の会社に心当たりのあることは無いでしょうか。もし心当たりや疑問に思うことがあれば、一度確認してみると良いでしょう。よくわからず、何となく疑心暗鬼のまま働き続けるより、はっきりさせて理解した上で、会社に残るのか、転職するのか、ご自身の身の振り方を決めた方がより良い社会人人生になるのではないでしょうか。

ただし、確認の仕方一つでご自身の立場や今後の対応策にも影響が出る可能性があるのも事実です。そもそも現状は違法状態なのか、どのように確認したら良いか等、気になることがあり、少しでも有利に進めたいという考えがあるのでしたら、お気軽にご相談ください。

残業のルール

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労働基準法の改正について、前回は年次有給休暇の取得義務化に触れました。今回は残業時間の罰則付き上限規制について触れる前に、そもそも残業について細かく知らない方も多いのではないかということで、残業のルールとブラック企業の手口について、2回にわたって触れていきたいと思います。

残業の基本的な考え方とルール

残業とは一般的に、上司に命令されて通常の勤務時間を超えて働くことをいいます。
※会社によっては、所定労働時間が法定労働時間より短い場合もありますので、その場合は就業規則等によって法定内残業・法定外残業の区分けが明示されているかと思います。

とはいえ、労働基準法には「会社は1日8時間、1週間で40時間までしか働かせてはならない」という内容があります。あれ?と思われた方。鋭いです。そもそも残業ということ自体が法律上、原則禁止されているのです。
※例外として、特例や変形労働時間制などもありますが、ここでは説明を省きます。

それではなぜ、残業があるのでしょうか。それは、36協定(サブロク協定)という残業に関する労使協定が認められているからです。
36協定という言葉は聞いたことがある方もいるかと思います。この協定を結んでしまえば、残業をしても良くなるのです。その為、細かなルールはあるものの、残業というものが現代の社会に当然のように存在しているのです。

 

ではここで、基本的なルールについても確認していきましょう。

1.36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしている

先ほども言いましたが、法律上、基本的に残業はダメなんです。この「ダメ」を「やっても良い」にするには、この36協定の締結が必要となります。
会社は、36協定を労働組合または過半数代表者と締結します。その後、労働基準監督署に提出をすることで、残業を「やっても良い」状態にすることが出来るのです。
また、提出した36協定を社員が「いつでも」「誰でも」「見れる状態」にすることも決まっています。

2.割増賃金が適切に支払われている

残業には、割増賃金計算というものが存在します。
まず、残業には大きくわけて、①法定時間外残業、②法定休日残業、③深夜残業手当があります。

①法定時間外残業(25%割増)

簡単なイメージとして、平日に8時間以上働いたときの残業です。
例えば、就業時間8:30~17:30(休憩1時間)のだとすると、8:30より前と17:30より後に働いたときの残業です。

②法定休日残業(35%割増)

簡単なイメージとして、休日に働いたときの残業です。平日勤務の方なら土曜日か日曜日が多いです。シフト制の場合は、週1日もしくは4週4日はあることがほとんどです。
法定休日については、会社の就業規則や契約によって書かれていますので、ご自身の状況を確認されると良いと思います。また、法定休日ではない日に休日出勤した場合、①の法定時間外残業として処理されるのが一般的です。

③深夜残業手当(25%割増)

22:00~翌朝5:00までの間に働いたときの残業手当です。もし、この時間に①法廷時間外残業をした場合、なんと50%割増となります。(普通のことですが…)
また、管理監督者でも、この深夜残業手当は発生します。

最後に、これらの計算は全て1分単位で計算することが決まっています。

まとめ

基本としては以上です。思っていたより簡単ではないでしょうか。今回は、基本的な内容について、簡単にふれさせていただきました。法律は難しいと思われるかもしれませんが、きちんと知ればご自身の置かれている状況を確認でき、今後のことを考えるヒントになります。この記事がヒントとなり、よりよい働き方のヒントになればと思います。

次回は、今回の内容を踏まえ、よくあるブラック企業の手口をご紹介したいと思います。

【働き方改革法】5日間の有給休暇取得義務化で本当に働きやすくなるの?

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世間で騒がれている働き方改革法。

「正直、自分に何がどう関わってくるのかイマイチよくわからない!」
そんな方も少なくはないでしょう。法律用語や独特な言い回しのせいで、まるで外国語のように感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、この先も会社勤めをしていこうと考えているなら、知っておいた方が良いです。知らないと利用されるだけになってしまう危険性さえあります。

そこで、皆様に関係のある部分を中心に取り上げていきたいと思います。

5日間の有給休暇取得義務化とは?

厚生労働省の公表している概要には、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」とあります。

簡単にいうと、「会社は有給休暇が10日以上ある労働者に対して、毎年5日の有給休暇取得をさせなければいけない」「しかも、その取得日は会社が指定して良い」という内容です。

単純に考えて、休みが増えるということは喜ばしいことですよね。
今まで、何だか有給休暇が取りにくかった方にとってはまさに朗報と言えるでしょう。

但し、細かく見ていくと、不利益に感じてしまうケースもあります。

不利益に感じてしまうケース①:思い通りの有給休暇取得が出来なくなる

「今まで有給休暇を年5日以上取得している方には関係ない。」そう考えていませんか?
労働者毎に個別で設定する企業であればその通りです。その場合、そもそも会社が時季を指定する必要がありませんからね。

問題となるのは、企業が個別に設定せず、計画年休を設定する場合です。※この場合、従業員代表(従業員の過半数が加入する労働組合がある場合はその労働組合)との労使協定が必要となります。

例えば、有給休暇が10日ある人がいるとします。
今までは自由に10日取得していたのですが、今回の法改正に伴い、会社と従業員代表が労使協定により5日の指定日を決めた場合どうでしょうか?

10日の有給休暇のうち、自分の自由に取得出来る日が5日に減ってしまったという見方も出来ます。※今回はわかりやすくする為、年次有給休暇付与等細かいことは考えないこととしています。

結果、ケース①のような不利益と感じてしまう可能性があります。

 

不利益に感じてしまうケース②:思い通りの有給休暇取得が出来なくなる②

こちらのケースは、ブラック企業寄りの場合です。

今まで有給休暇が5日未満の取得(0も含む)しか出来ていなかった方がいるとします。今回の法改正に伴い、「休みが増える!」と喜んでいました。
会社からも有給休暇取得指定日についての意見を聞かれ、自分として休みたかった日を答えました。

しかし、実際に有給休暇取得指定日となったのは、自分にとっては繁忙期であり、休みたかった日は1日も指定日となっていませんでした。

「こんなことは絶対にありえない!」そう言い切れますか?

ここで、「時季を指定して」という文言が関係してきます。

有給休暇取得日を会社が指定して良いとは?

厚労省の概要では「時季を指定して与えなければならない」とされています。

つまり、会社が取得日を決めて良いよ!ってことなんです。もちろん、「労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない」と定められています。

しかし、この「努めなければならない」という文言。これがかなり微妙です。
法律用語として、努力義務に分類されます。あくまで努力義務なんです。
つまり、罰則がない。極端な言い方すれば、意見は尊重しても、反映出来なくても良いんです。

結果、ケース②のようなことが起きてしまう可能性があります。

そもそも、有給休暇が5日取得出来ない状況の時点でブラック企業の可能性が高いとも言えますが…

不利益に感じてしまうケース③:年間休日と合わせると休みが増えていない

このケースは完全なブラック企業である可能性が高いです。

有給休暇取得はできるようになったのですが、その分年間休日が減っているというケースです。開いた口が塞がらないですよね。
そもそも、年間休日の減少を会社側が勝手に行った場合は不利益変更(違法行為)と取られても仕方ありません。
もちろん、従業員代表との労使協定をしっかり締結した上での年間休日変更であればその限りではありませんが…

どちらにしてもホワイト企業が行う手法とは思えないですよね。

まとめ

5日間の有給休暇取得義務化。

悪いことでは無いと思います。むしろ、今までの悪しき慣例を壊す為には良い取り組みだと思います。
しかし、私が考えただけでも上記のようなケースが考えられるわけですから、世の中のブラック企業はもっと様々な手法を持ってすり抜けてくることでしょう。

働き方改革。企業の取り組み方一つとっても、ホワイト企業かブラック企業かの判断材料になるのではないでしょうか?

 

このコラムを通して、少しでも多くの方が、ご自身の置かれている状況の異常さに気づいて頂ければ幸いです。

あなたのキャリアをフルコースでサポート!初めまして、キャリアフルコースです。

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皆さま初めまして!
合同会社キャリアフルコースです。

このコラムでは、私たちキャリアフルコースの取り組みや皆さまのお役に立つような情報などを定期的に配信していきます。
よろしくお願いいたします。

今回は、第一回目ということで私たちキャリアフルコースがどんな会社なのかということについて語ろうと思います。

キャリアフルコースの由来

私たちは、とある企業で「キャリア」に関わる仕事をしていました。
いわゆる『人事』という仕事です。

人事と一言で言っても、そこには様々な仕事があります。
採用や給与、社会保険の手続き、そして退職の処理。
昇進や昇給、人事評価制度の構築や賞罰規程の見直し・・・

このように様々なことを行いますが、「そこで働いている人のため」に職場環境を整えていくのが仕事の目的となります。
それは、「働いている人のキャリアを構築するお手伝いをする仕事」と言い換えてもいいでしょう。

では、「キャリア」とはいったい何でしょうか。
とある辞書によれば「経歴」と説明されています。

学校を卒業してから、社会人として仕事をスタートすれば「キャリア」が始まります。
そして、定年退職などで働くことを辞めたとき「キャリア」は終了。
その期間はおよそ40年!

約40年という長い期間、人々は「キャリア」を積み重ねていきます。
それだけの長い期間を社会人として過ごしていけば、当然悩みや疑問も出てきます。
また、一人では解決できないような課題もあるでしょう。

 

私たちキャリアフルコースは、皆さんに生じる疑問や問題、課題などを一緒に解決していく会社です。
腕のいい料理人が、その人に見合ったコースで料理を提供するように。

皆さまの「キャリア」に寄り添いながら、「フルコース料理」のように様々な解決策を皆さまに提案していきます。

ロゴに込めた思い

キャリアフルコースのロゴはずばり「朝陽」をイメージしています。

太陽は、いつも私たちを照らしてくれます。
悲しいことがあっても、また新しい朝を告げてくれるのは太陽です。
楽しいことがあったら、より一層明るく励ましてくれるのも太陽です。

私たちキャリアフルコースも、皆さまのキャリアを明るく照らせる太陽のような存在でありたい。
そのような思いもあり、「朝陽」をイメージしてみました。

放射状に延びている線は、一人ひとりの「キャリア」です。
「キャリア」というのは、100人いれば100通りの「キャリア」があります。
そのすべてを明るく照らし、朝陽のように包み込む。そんな会社でありたいと考えています。

一人ひとりが望む「キャリア」を共に作っていきたい。
私たちの決意です。

キャリアフルコースの活動について

キャリアフルコースの活動は、主に2つです。
個人向けの活動。そして、法人向けの活動です。

個人向けの活動では、ご依頼の皆さまが思い描く理想のキャリアに出会えるようにお手伝いしていきます。
一方、法人向けの活動では、その法人にお勤めの方のキャリアがより充実するようにお手伝いをしていきます。

個人の方も、法人の方も「実はこんなことに悩んでいて・・・」ということは多いかと思います。
その悩みを共有しながら、その悩みに見合った最高のコースをご提供させていただければと思っています。

ご相談は無料です。
少しでも気になることがあれば、ぜひ一度ご相談ください!
あなたのキャリアをフルコースでサポートしていきます!