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【働き方改革法】残業時間の上限規制

前回まで2回にわたり残業についてとりあげてきました。そこで今回はようやく、働き方改革関連法について触れたいと思います。

今更かと思いますが、中小企業については2020年4月まで猶予されていますので、ここで一度どんな法案か、何が変わるのかを確認しておきましょう。

そもそも何が変わるの?

「残業時間 無制限 ⇒ 上限有り。しかも罰則付き!」

簡単に言いすぎですかね?
ですが、本当にこれだけのことなんです。

今まで、36協定の「特別条項」を使うことによって、1年で6ヵ月だけ1ヵ月の残業時間を無制限にすることが出来ていました。

しかし、今回の法改正によって上限が決まり、それ以上働かせることが違法となりました。

もう少し詳しく

大まかにわかったところで、内容をもう少し詳しく見ていきましょう。

(1)残業は月45時間、年360時間まで(特別条項不要)

実はこれ、36協定で定められた通常のルールなんです。つまり、勤務先が今までこのルールを守っていた場合、残業に関する法改正の影響はほとんどないはずです。

(2)1年で6ヵ月だけでも無制限ではない(特別条項必要)

上限時間は100時間までとなります。さらに、休みの日に働いた場合もこの時間に含まれることになります。

(3)2ヵ月から6ヵ月の平均で80時間以内(特別条項必要)

(2)で100時間までとなっていますが、それが2ヵ月、3ヵ月と続いたらダメです。100時間残業した場合、次の月は60時間までとなります。

ちなみに、この80時間も休みの日に働いた場合も残業時間に含むことになります。

(4)年720時間まで(特別条項必要)

(2)(3)を守っていても、1年で720時間を超えてはいけません。例えば、45時間が6ヵ月、80時間が6ヵ月の場合、(2)(3)は守られていますが、合計750時間となり違法です。

(5)半年以下の懲役か30万円以下の罰金

これは、会社側に関係する罰則です。社員の方は直接的には関係ない話です。

詳しくといっても、基本的なことは以上です。法律は難しく書かれていますが、内容はシンプルで、会社で働く人にとっては良い方向に変わっていますよね!(本当に良いのは残業自体がないことでしょうか)
※一部適用猶予・適用除外業種がありますが、ここでは説明を省いています。

ただし、(5)があることによって、注意が必要な方も出てくるかと思います。

注意が必要な方とは

先ほども説明しましたが、今回の法改正は罰則があります。普通の会社であれば、何とかして違反しないように努力すると思います。しかし、中小企業においては今回のルールを守ろうとすると、会社の存続が危ぶまれる会社もあると思います。そのような場合、今までは普通だったのに、ブラック企業化する危険性があります。

例えば、今までは残業代はしっかり支払われていたが、今回のルール以上に残業しないと仕事がまわらない会社等がこのケースに当てはまるのではないかと思います。

自身の会社がこのような状況だと、ブラック企業化の危険性もあり、注意しておく必要があるかと思います。

まとめ

今回の法改正は、基本的には会社で働く人にとって良い方向の法改正です。その中でそれぞれの会社が考え、対応していくことになると思います。

社員のことを考え効率化を図る会社、人員を増やして一人一人の負担を減らす会社、前回にコラムに載せたような手口でブラックに対応する会社。会社の対応は様々だと思います。

改正の内容を理解し、ご自身の会社が行うアクションを確認することで、会社が社員に対してどう考えているのかを見極める機会としてみてはいかがでしょうか。